岡崎日本・オーストラリア協会
岡崎日本・ニュージランド協会

規    約

第1章   総則

 名称

第1条 本協会の名称は、岡崎 日本・オーストラリア協会、岡崎日本・ニュージランド協会といい、総
   称を岡崎 日・豪・ニュージランド協会、略称を岡崎 日・豪・NZ協会という。(以下本会または協
   会)  という。

   (事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。

   (目的)
第3条 本会は、オーストラリア・ニュージランド両国との親善と親睦を推進する媒介となり、また、奉仕
   と寛容の精神を旨とし様々な奉仕活動に参賀することにより、地域ひいては世界の平和と、より良
   い環境作りの一端を担うことを目的とする。 

   (活動)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業活動を行う。
   (1)年、数回の会報の発行(豪・NZ両国及び協会に関する情報紹介等)
   (2)各種ボランティア活動への参画、及び支援
   (3)その他会員等から要望があり、役員会において協会の趣旨に適すると判断した行事

   (事業年度)
第5条 本会の事業年度は、9月1日〜8月31日とする。


第2章   組織

  会員

第6条 本会は、岡崎とその周辺地域に居住または勤務し、協会の目的に賛同する者で、事務局に所
   定の入会申込み書を提出し、会費を納入した者をもって会員とする。

  2 脱会をする場合は、事務局に退会手続きを行う。
  3 会費の滞納、活動の妨げとなる行為等、会員として不適切と認められる行為があった場合は、 
    役員会の決議により、除名処分とする。

  役員

第7条 本会に、原則として次の役員を置く
   (1) 会  長      1名
   (2) 副会長      2名
   (3) 事務局長     1名
   (4) 事務局次長   1名
   (5) 会  計      1名
   (6) 会計監査     2名
   (7) 幹  事      2名

   (役員の選任)
第8条 役員の選任は会員の中から選出し、総会出席会員の過半数の承認により決定する。

  2 役員に欠員を生じた場合は、役員会の決議により後任者を選出する。

   (役員の職務)
第9条 役員は、それぞれ次に掲げる職務を遂行する。
   (1) 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
   (3) 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理する。
   (4) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
   (5) 幹事は、会長の命を受け、事業に従事する。
   (6) 会計は、協会の会計を掌理する。
   (7) 会計監査は、会計年度毎に、協会の会計を監査する。

   (役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 欠員を補充した後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員が会員の資格を失うこととなった場合は、同時に役員の資格も失う。


第3章    会議

   (会議)
第11条 本会の会議は、次のとおりとする。
    (1) 通常総会
    (2) 臨時総会
    (3) 役員会
    (4) 幹事会

  2 通常総会は、毎年1回開催する。
  3 臨時総会は、会員の3分の1以上の要請があったとき、または会長が必要と認めたときに開催する。
  4 役員会は、必要に応じて随時開催する。
  5 幹事会は、必要に応じて随時開催する。
  6 会議は、すべて会長が招集する。

   (総会)
第12条 総会は、次の事項を決議する。
   (1) 規約の制定ならびに改廃に関すること。
   (2) 事業計画及び事業報告に関すること。
   (3) 予算及び決算に関すること。
   (4) その他、役員会において必要と認めた事項。
  2 総会の議長は、会長から指名された会員がその任にあたる。

   (役員会)
第13条 幹事会は、次の事項を審議する。
   (1) 総会に付議する事項
   (2) その他、会長が必要と認めた事項。
  2 役員会の議長は、会長がその任にあたる。

   (幹事会)
第14条 幹事会は、次の事項を審議する。
   (1) ボランティア活動等、各専門部会的事業に関すること。
   (2) その他、会長が必要と認めた事項。

   (会議の運営及び議決)
第15条 会議は、その構成員の過半数の出席により成立する。
  2 会議の事項は、出席者の過半数の賛成により議決される。
  3 会議の出席は、委任状をもってこれに代えることが出来る。


第4章    会計

    (会計)
第16条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とし、内訳は次のとおり。
    (1) 一般会計は、会報作成費等通常活動経費の会計とし、会費、その他の収入をもってこれに充てる。
    (2) 特別会計は、ボランティア活動等に関する会計とし、寄付金、一般会計とし剰余金からの
     繰入金、その他の収入をもってこれに充てる。

    (会費)
第17条 本会の会費は、入会時または年度始めに納入するものとし、年額5,000円とする。ただし、未
     成年者及び学生は年額1,000円とする。
  2 年度途中に入会する場合でも、期間による按分は行はない。
  3 年度途中に退会する場合でも、既納会費の返却はしない。

    (寄付金)
第18条 特別会計になされた寄付金の使途は、奉仕活動に関する支出に限る。


第5章    雑則

     (委任事項)
第19条 本規約に定めのない会務執行に必要な事項は、役員会にはかり会長が定める。

 
附則
      本規約は、平成9年9月1日から施工する。

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