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新しいこのビザは、十分資産を持つ退職した実業家とプロフェッショナルな職業に従事した人で、 余生を一時オーストラリアで過ごすことを求め、投資を通じオーストラリアに利益をもたらす人を対象とします。オーストラリアの納税者に一切負担をかけないために、このビザの保持者は十分な自己資産が必要となります。以前の退職ビザ(サブクラス410)が投資家退職ビザに代わります。しかし今現在退職ビザ(サブクラス410)保持者は退職ビザを継続して申請できます。 投資家退職ビザは、州と準州政府との協議の基で発足されました。このビザは人々に地方・低人口成長地域のスポンサーを提供している該当各州と準州へ移住する動機付けを与えます。州と準州政府との合意で、二つの選択肢が用意され、申請者がスポンサーシップを受ける際に地方・低人口成長地域、又は、大都市・高人口成長都市に移り住むかどちらかを申し出る必要があります。投資家退職ビザに使われる地方と低人口成長地域の定義は技術独立地方移住ビザ(SIR)と同じです。 予定定住地は資産上の基準を満たすために資金の額によって決定されます。この二つ地域を選べることにより、地方・低人口成長地域に住もうとしている人は指定投資額や設立費用や必要とされる収入を軽減する事ができます。 具体的なこのビザの条件は次の通りです。 ●初回のビザの申請時において、申請者は55歳以上。(配偶者は55歳以下でも可) ● 初回とそれ以後のビザの申請について、1人につき2回目の支払い時に8千豪ドル。これは将来、申請が必要となる可能性がある高齢福祉・看護ホームサービスのコストを相殺するため。(ビザ保持中に介護が利用される、されないにかかわらず払い戻し不可) ● 申請者は州・準州政府に必ずスポンサーされなければならない。またオーストラリアに滞在中それを常に維持し続けなければならない。 ● 申請者は州または準州財務省に最低限の指定投資(地方・低人口成長地域あるいは大都市・高人口成長都市に指名するかによって異なる)を行なわなければならない。 (a) 初回ビザは75万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに大都市・高人口成長都市に住む旨申請した場合。または (b) 初回ビザは50万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに地方・低人口成長地域に住む旨申請した場合。または (c) ビザの延長には50万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに大都市・高人口成長都市に住む旨申請した場合。または (d) ビザの延長に25万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに地方・低人口成長地域に住む旨申請した場合。 ●指定投資に加え、初回ビザに限りビザを交付のために、申請者はオーストラリアでの生活のために使用する資産の証明を行なう必要がある。この資産は配偶者の資産も加えて構わないが最低金額は - 75万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに大都市・高人口成長都市に住む旨申請したとき。または - 50万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに地方・低人口成長地域に住む旨申請したとき。 ● 初回およびその後の全てのビザ申請において、申請者は年間収入の証明書を用意しなければならない。収入は配偶者の収入を合わせてもよいが最低 - 6万5千豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに大都市・高人口成長都市に住む旨申請したとき。または - 5万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに地方・低人口成長地域に住む旨申請したとき。 ●初回およびその後の全てのビザ申請において、オーストラリアに滞在している間、それぞれが保健老人省のガイドライン(これはメディケアで規定しているものと同等のサービスが得られる保険制度)に見合う民間医療保険に継続的に加入していることを証明しなければならない。 ● 週20時間就労可能。これによりボランティア活動や投資経営活動をビザの条件を違反せずに従事できる。 ● 申請者は初回のビザ申請の時のみ健康と無犯罪歴の審査条件を完全に満たすこと、そして延長の際は簡単な健康診断での条件を満たすこと。 ● 申請者が配偶者以外に扶養家族がいない。そして
DIMIAの新しい退職ビザの詳細は上記の通りですが、今後新しい条件や変更の可能性がありますので十分にご注意下さい。 移民法は頻繁に変更となりますので、(株)日本ブレーン・センター・オーストラリアまで日本語でお気軽にお問い合わせください。 |